学会会則等諸規定

日本簿記学会会則

昭和60年10月12日制定
平成6年9月1日改正
平成7年10月28日改正
平成8年10月26日改正
平成9年10月19日改正
平成10年9月26日改正
平成14年9月6日改正
平成16年8月28日改正
平成21年8月26日改正
平成24年9月9日改正
平成25年8月31日改正
平成26年8月30日改正
平成27年8月29日改正
平成29年8月25日改正
平成30年8月24日改正
令和元年8月24日改正
令和4年8月20日最終改正

(名称)
第1条 本会は,日本簿記学会と称する。なお,英文記名は,The Japan Boki Association(Accounting Theory, Education and Practice Association)とする。

(目的)
第2条 本会は,簿記の研究および教育の振興をはかることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 毎年1回の大会および必要に応じ地域部会における会員の研究発表ならびに討議
(2) 簿記の理論・教育・実務に関する研究部会の設置
(3) 学会誌および学会ニュースその他簿記に関する刊行物の発行
(4) 学会賞および奨励賞の授与
(5) その他本会の目的を達成するため必要と認められる事業

(会員)
第4条 簿記に関心をもつ研究者,教育者および実務家は,理事会の承認を経て本会の正会員または準会員となることができる。準会員は大学院学生に限る。
2.本会の趣旨に賛同する法人は,理事会の承認を経て賛助会員となることができる。
3.正会員と準会員間の変更については,理事会の承認を経るものとする。
正会員から準会員への変更は原則認めない。ただし,正会員がその資格を失い,準会員としての資格のみになった場合には,理事会は,本人の申請により,準会員として認めることがある。
また,準会員がその資格を失い,かつ正会員としての資格を満たさない場合には,理事会は,本人の申請により,正会員としての資格を得るまでの間,準会員として認めることがある。

(入会)
第5条 本会に入会を希望するものは,正会員2名の推薦を得て,理事会に申し込まなければならない。

(会費)
第6条 会員は,毎年理事会が指定した期日までに会費を納入しなければならない。
2.会費の金額は,会員総会の承認を経て決定する。

(退会)
第7条 退会を希望する会員は,書面をもって理事会に申し出るものとする。
2.会員が2カ年にわたり会費を滞納した場合には,その資格を失う。

(除名)
第8条 会員が本会の体面を汚す行為をしたときは,理事会は会員総会の議を経て除名することができる。

(役員)
第9条 本会に次の役員をおく。役員の任期は3年とする。ただし,会長および副会長は,重任することができない。理事および監事は,連続2期を超えて就任することはできない。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事  25名以内
(4) 監事  2名
(5) 幹事  8名以内
2. 役員の任期満了による交代の時期は,第3条(1)に規定する大会終了のときである。

(会長)
第10条 会長は,正会員の中から理事の直接投票によって選出する。
2.会長は,本会を代表し会務を総括する。
3.会長は,会員総会および理事会を招集し,その議長となる。なお,定時会員総会の議長については,会員総会の承認を経て,当該大会準備委員長もしくは他の正会員に委任することができる。

(副会長)
第11条 副会長は,正会員の中から会長の指名により,理事会の承認を経て選出する。
2.副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長の職務を代行する。

(理事)
第12条 理事は,正会員の中から直接投票によって選出する。
2.理事の定数は,所属機関種別(大学,高校,専門学校及び職業会計人)に属する正会員数を基に役員選挙内規で定めた定数に達するまでの員数とする。

(理事会)
第13条 会長,副会長および理事は,理事会を構成し,会務を執行する。
2.会長,副会長および理事は,理事会に,その代理人を出席させることはできない。

(監事)
第14条 監事は,正会員の中から理事会が候補者を選び,会員総会の承認を経て決定する。
2.監事は,本会の会計を監査し,その結果について理事会および会員総会に報告しなければならない。なお,監事は理事会に出席することができる。ただし,その代理人を出席させることはできない。

(幹事)
第15条 幹事は,正会員の中から理事会の承認を経て,会長が委嘱する。
2.幹事は,本会の常務について,理事会を補佐する。

(役員の欠員と補充)
第16条 役員に欠員が生じたときは,次の措置をとる。
(1) 理事については,直近の改選時における次点者をもって補充する。
(2) 会長および副会長については,それぞれ第10条および第11条に準じて,次の全国大会の理事会においてこれを選出する。
(3) 監事については,第14条に準じて,次の全国大会の会員総会において決定する。
(4) 幹事については,直ちに会長が委嘱する。
2.役員が任期中に交替したときは,前任者の残任期間をもって任期とし,この期間を1期と数えるものとする。

(顧問)
第17条 本会に顧問をおくことができる。
2.顧問は,正会員の中から理事会の承認を経て,会長が委嘱する。
3.顧問は,会長の要請があったときは,理事会に出席することができる。

(会員総会)
第18条 本会は,毎年1回定時会員総会を開催する。
2. 理事会が必要と認めたとき,または正会員総数の3分の2以上の請求があったときは,会長は臨時会員総会を招集しなければならない。
3. 理事会は,定時会員総会において会務および会計を報告し,次年度案の承認を求めなければならない。
4. 会員総会の決議は,出席正会員の過半数による。

(学会誌編集委員会)
第19条 本会は,第3条(3)の学会誌の編集を行うため,学会誌編集委員会を設ける。
2.学会誌編集委員会の構成および運営については,別に定める。

(刊行物の発行業務)
第20条 第3条(3)で定める刊行物の発行業務は,本部事務局が当たる。

(学会賞審査委員会)
第21条 本会は、第3条(4)の学会賞および奨励賞の授与を行うため、学会賞審査委員会を設ける。
2.学会賞審査委員会の構成および運営については、別に定める。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。

(会則の変更)
第23条 本会の会則の変更は,理事会または,正会員総数の10分の1以上の提案により,会員総会において,出席正会員の3分の2以上の賛成を得て行う。

(附則)
1. この会則は平成6年9月1日より実施する。
 この会則は平成7年10月28日より実施する。
 この会則は平成8年10月26日より実施する。
 この会則は平成9年10月19日より実施する。
 この会則は平成10年9月26日より実施する。
 この会則は平成14年9月6日より実施する。
 この会則は平成16年8月28日より実施する。
 この会則は平成21年8月26日より実施する。
 この会則は平成24年9月9日より実施する。
 この会則は平成25年8月31日より実施する。
 この会則は平成26年8月30日より実施する。
 この会則は平成27年8月29日より実施する。
 この会則は平成29年8月25日より実施する。
 この会則は平成30年8月24日より実施する。
 この会則は令和元年8月24日より実施する。
 この会則は令和4年8月20日より実施する。
2.本会の本部は,当分の間,明治大学内に置き,事務連絡所を以下の所に置く。
なお,会員からの当学会への事務連絡は,この事務連絡所宛に行うものとする。
〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-15
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