学会賞・奨励賞関連規程

日本簿記学会学会賞規程

平成16年8月28日制定
平成21年8月26日改正
令和4年8月6日最終改正

(総則)
第1条 この規程は,日本簿記学会会則第2条および第3条(4)の定めるところに従い,学会賞の授賞について必要な事項を定める。

(授賞審査対象の範囲)
第2条 授賞審査対象は,会員の,簿記に関する著書(共著も含む),日本簿記学会学会誌(以下,学会誌という。)に掲載された研究発表,ならびに,簿記に関する教育上および実務上の工夫とする。
ただし,研究部会報告は,授賞の対象としない。

(授賞審査の対象期間)
第3条 授賞審査の対象となる期間は,定時会員総会の前年の4月1日からその翌年の3月31日までの1年間とする。

(授賞審査対象の推薦)
第4条 会員は,授賞審査対象を推薦することができる。推薦の手続きについては,別に細則で定める。

(授賞対象の数)
第5条 授賞対象の数は,原則として2点以内とする。
ただし,授賞該当対象がない場合には,授賞を見送ることができる。

(授賞副賞)
第6条 副賞として,賞金を授与する。賞金の金額は,理事会で決定する。

(審査委員会の構成)
第7条 審査委員会は,正会員5名により構成する。委員の構成については,別に細則で定める。
2. 審査委員長は,会長の推薦により,理事会の議を経て選出する。任期は3年とし,重任を妨げない。ただし,連続2期を超えて就任することはできない。
なお,任期途中で,審査委員長が交代した場合の任期は,前審査委員長の残任期間とする。
3. 審査委員は,審査委員長の推薦により,理事会の議を経て選出する。任期は,審査委員長の場合と同様とする。

(審査委員会の開催)
第8条 審査委員会は,審査委員長が招集する。

(授賞対象の決定)
第9条 授賞対象は,審査委員会が選考を行い,選考結果を理事会に報告のうえ,理事会が決定する。

(授賞理由の公表)
第10条 会長は,授賞の行われる定時会員総会において,授賞理由を公表しなければならない。

(受賞者の義務)
第11条 受賞者は,原則として受賞の翌年度の大会において,受賞の内容またはその要旨について発表しなければならない。
ただし,受賞対象が学会誌に掲載された論文の場合には,この限りではない。

(附則)
この規程は,平成17年4月1日より実施する。
この規程は,平成21年4月1日より実施する。
この規定は,令和4年4月1日より実施する。
この規程の改廃は,理事会において決定し,会員総会に報告する。


日本簿記学会 学会賞規程細則

平成16年8月28日制定

一.この細則は,日本簿記学会学会賞規程の細則を定める。

二.規程第2条に規定する共著者の構成については,3名程度を目安とし,著者全員が会員であることを原則とするが,会員が当該著書について指導的立場にあり,主たる作業を行っていると認められるときは,授賞の対象とする。なお,簿記に関する教育上および実務上の工夫についても,これに準ずるが,この場合,工夫の性質により3名程度の目安は考慮しないこともある。

三.規程第2条のただし書きにいう研究部会報告のその後の展開により得られた成果は,授賞の対象とする。この場合,3名程度の目安は考慮しないこともある。

四.規程第4条にいう推薦は,会員の他薦および自薦とする。
推薦書は,別に定める日本簿記学会学会賞推薦書様式による。推薦書は,必要事項を記入のうえ,日本簿記学会事務連絡所へ4月30日必着で送付する。
なお,推薦にあたっては,推薦対象に係る資料も添付する。

五.規程第7条にいう委員の構成は,日本簿記学会役員選挙内規の精神に基づき,大学3名,高校・専門学校1名,職業会計人・その他1名とする。
なお,大学委員は,関東側,関西側から,少なくとも各1名を選出する。

(附則)
この細則は,平成17年4月1日より実施する。

日本簿記学会 学会賞規程に関する申し合せ事項(大会報告事項)

平成17年4月1日

規程第3条の規定に関わらず,当分の間,授賞対象の期間を遡ることができる。


日本簿記学会 奨励賞規程

平成21年8月26日制定
平成30年8月23日改正
令和4年8月6日最終改正

(総則)
第1条 この規程は,日本簿記学会会則第2条および第3条(4)の定めるところに従い,奨励賞の授賞について必要な事項を定める。

(授賞審査対象の範囲)
第2条 授賞審査対象は,会員が本学会の大会および地域部会において報告し,本学会学会誌に掲載された簿記に関する研究ならびに教育上および実務上の工夫のうち,完成には至っていないものの評価に値する新たな試みとし,概ね40歳に達しない者により執筆されたもの(共著も含む)とする。ただし,研究部会報告は,授賞の対象としない。

(授賞審査の対象期間)
第3条 授賞審査の対象となる期間は,定時会員総会の前年の4月1日からその翌年の3月31日までの1年間とする。

(授賞対象の数)
第4条 授賞対象の数は,原則として2点以内とする。ただし,授賞該当対象がない場合には,授賞を見送ることができる。

(授賞副賞)
第5条 副賞として,賞金を授与する。賞金の金額は,理事会で決定する。

(審査)
第6条 審査は,日本簿記学会学会賞審査委員会(以下,審査委員会という)がこれを行う。

(授賞対象の決定)
第7条 授賞対象は,審査委員会が選考を行い,選考結果を理事会に報告のうえ,理事会が決定する。

(授賞理由の公表)
第8条 会長は,授賞の行われる定時会員総会において,授賞理由を公表しなければならない。

(附則)
この規程は,平成21年4月1日より実施する。
この規程は,平成23年4月1日より実施する。
この規程は,平成30年4月1日より実施する。
この規定は,令和4年4月1日より実施する。
この規程の改廃は,理事会において決定し,会員総会に報告する。
なお,第2条に規定する「概ね40歳に達しない者により執筆されたもの」については,奨励賞制定の趣旨に鑑み,弾力的に運用するものとする。また,第2条に規定する共著者の構成については,日本簿記学会学会賞規程に準ずる。