研究部会規定

令和7年8月23日 制定

(総則)
第1条 この規程は,日本簿記学会会則第3条(2)の定めるところに従い,簿記の理論・教育・実務の各研究部会の設置等について,必要な事項を定める。

(研究部会の種類)
第2条 研究部会の種類は次の通りとする。
(1) 簿記理論研究部会
(2) 簿記教育研究部会
(3) 簿記実務研究部会

(研究部会の設置と研究期間)
第3条 研究部会の設置を希望する正会員は,指定された期日までに次の事項を明記した設置申請書を提出しなければならない。

イ 設置を希望する研究部会の名称
ロ 研究課題と研究の目的
ハ 研究部会の代表者(部会長)および構成員(部会員,研究協力者,オブザーバー)の氏名ならびに所属
ニ 研究計画

2.理事会は前項の設置申請書について審査し,その結果を研究部会の代表者に通知するとともに,会員総会において報告する。
3.第1項の提出期日については,学会ニュースおよび当会のウェブサイト等において公表する。

第4条 各研究部会の研究期間は,原則として設置承認後から2ヵ年とする。ただし,必要ある場合には理事会の承認を経て,さらに1ヵ年を限度として延長することができる。この場合の申請は,2ヵ年目の会計年度末日までに行わなければならない。

(研究部会の構成と運営)
第5条 各研究部会は1名の部会長と2名以上の部会員をもって構成する。部会長は正会員でなければならず,部会員は原則として正会員のみとし,準会員が参加する場合は研究協力者とする。なお,部会員は同時に他の研究部会の部会員となることはできないが,研究協力者またはオブザーバーとして参加する場合は,これを妨げない。

2.研究部会の構成員に変更が生じた場合は,部会長は遅滞なく理事会に報告しなければならない。

第6条 各研究部会はその研究成果について,第4条の研究期間中に開催される全国大会において報告するとともに,研究成果をまとめた報告書を提出しなければならない。

2.前項の報告書は,研究成果の出版が予定されている場合などを除き,当会のウェブサイト等において公表する。

第7条 当会は各研究部会に対して研究補助費を交付する。各部会に交付する補助費の額については理事会が学会予算として編成し,会員総会において承認を求める。

(附則)
第8条 本規程の改廃は理事会で決定し,会員総会に報告する。